遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分割が進められます。
【STEP1】遺言書の種類を確認する
遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、遺言書の内容に誤りがないかを確認するため、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。確実性を持つ公正証書遺言は、検認なしですぐに相続手続きを進められます。
【STEP2】遺言書を勝手に開封しないように注意する
自筆の遺言書を発見した場合、改ざんを防ぐため、すぐに開封しないように注意が必要です。誤って開封してしまうと、過料(5万円以下)が科されることがあります。
【STEP3】相続方法を相続人全員で検討する
遺言書は法的効力が強く、不備がなければ遺言書に記載されている通りに相続手続きを進めることになります。しかし、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる遺産分割も可能です。遺言書の内容通りに相続するかどうかは、相続人全員で検討しましょう。
【STEP4】遺言執行者が選任されているかを確認する
遺言書によって遺言執行者が選ばれている場合、遺言執行者が遺産相続に必要な手続きを進めます。遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に選んでもらうこともできますが必須ではありません。選任することで相続手続きを滞りなく進められるメリットがあります。
遺言書がない場合
遺言書があれば相続人間で争いになることは少ないですが、遺言書がない場合は、まず遺産の分け方を決める必要があります。
【STEP1】誰が相続するのかを確認する
遺言書がない場合、遺産は法律で定められた相続人(法定相続人)の間で分割されます。法定相続人とは、配偶者と血縁関係のある親族(子、父母、兄弟姉妹など)を指し、その範囲は家庭状況によって異なります。
【STEP2】財産目録を作成する
遺産の全体像を把握するには、一覧表形式の財産目録を作成すると便利です。財産目録の作成は相続の義務ではありませんが、相続手続きの負担を軽減するのに役立ちます。プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産もまとめておきましょう。
【STEP3】相続人の法定相続分を確認する
相続人と遺産の全体像を確認できたら、それぞれの相続人が法律上どのくらいの割合で遺産を受け取る権利があるのかを確認しましょう。これは、遺産分割協議を行う上での大切な基準となります。