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今年も確定申告の時期がやってきました。
税務署に、確定申告書などを持参するとその控えに【収受印】を押してくれました。この【収受印】は申告書を提出した証ですから、銀行等から「申告書の写しが欲しい。」と求められたら、【収受印】のある申告書を持参すれば良かったのです。
ところが、令和7年1月から、紙ベース申告書などに【収受印】を押してもらえなくなりました。税務署は電子申告を推進しており、思い切った作戦といえます。
それに代えて、申告などを電子で行うと、受信通知を印刷でき、これが【収受印】の代わりとなります。
でも電子申告をするには、あなたの申告書を送信する際に【利用者識別番号】が必要。【利用者識別番号】を持っていない方は、新たに申請しないといけません。
今年は、利用者識別番号の確認と対応に案外手間がかかります。
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