COLUMN

税理士の現場ブログ

法務局に預けた遺言書も、じっと待つことに。

法務局に預けた遺言書も、じっと待つことに。

遺言書に関する質問です。

被相続人に遺言書があったら、必ず遺言書の通りに遺産整理をしなければならないか?

答えは、【必ずしもそうではありません。】
遺言書は遺産を【包括的に遺言】する場合と、遺産を【特定して遺言】する場合があります。

包括的に遺言に遺言するケースの代表例は、【全ての財産を配偶者に相続させる。】です。
遺言の文案が短く自筆での遺言書は作成しやすい。(遺言執行者の記載もお忘れなく。)

去る5月に、法務局に預けた遺言書を受取りに相続人に同行してきました。
法務局は事前予約制で、相談・申請・受取までに3週間かかりました。
同時に、無効となる遺言書【「亡くなった人へ全財産を相続させる」の遺言内容】は、【撤回】の手続き行いました。(撤回は手数料無料です。)
この案件は二次相続を考慮すれば、遺言書に代え、遺産分割協議を選択することも検討中です。

最終判断は、7月の【調整率】発表待ちを受けてとなります。

【調整率】が見込ない地の相続で、かつ早く納税したいケースは、一言申し添え、相続税申告書は7月を待たずに税務署に提出しております。
じっと待機中に新規に相続税申告案件(3件)に着手となり、普段、比較的暇な夏の時期ですが、【待機と新規】で大変忙しくなりそうです。

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