COLUMN

税理士の現場ブログ

個人相続相談は奥深い(遺言編) 相続相談→遺言相談へ

先ほどのAさん夫婦、私のことを信頼されたようです。
すると、A夫からこんな話が・・・。

問A(夫)
実は、子供同士の仲が良いとはいえません。できれば夫婦して遺言をしたいと考えています。遺言のポイントを教えてください。

答(私)
先ほどの案では、遺産分割協議をすると、妻Aさんの負担が増えると思っていました。お尋ねの遺言のポイントですが、
① 遺言執行者を誰にするか?
② 自宅に見合う、財産の特定をどう表記するか
③ 今後、お二人は誰の世話を受けるか。
④ 祭祀はどうなっているのかです。
これらを教えていただければ、当方で遺言案を考え、公証人に相談し、公正証書遺言を作成してもらいます。

問A(夫) 
遺言執行者が重要なんですか?
答(私)
遺言執行人は、できればご兄弟のどちらかになってもらうのが良いでしょう。但し、事前に承諾をしてもらうと遺言をしたことが分かってしまうのでご留意ください。
仮に遺言執行者を長男とした場合でも、長男が多忙や病気の場合には資格者(税理士など)を代理人としてお願いすることもできます。
問A(夫)
代理でなく、遺言執行者を先生がやっていただけますか?
答(私)
この遺言内容なら、兄弟間で揉めることは少ないと思います。
ですので私が遺言執行者をお引き受けしても構いません。
答A(妻)
今までの話を聞かせていただき、相続の不安が少し解消されました。

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