COLUMN

税理士の現場ブログ

個人相続相談は奥深い(遺言編)遺言の執行は死後、その前に!~委任契約及び任意成年後見契約公正証書~

恐らく多くの方が、表題の成年後見制度はご存じかと思います。

では、委任契約って何かと思いませんか?

 

例えば相談者A、「80才代。将来の認知症や転倒リスクから、財産管理などを誰かに見て欲しい。」と考えている方です。

遺言相談時に、委任契約及び任意成年後見契約公正証書を説明してあげ、家族と検討して、この公正証書を作成される方がほとんどです。

 

成年後見契約は、認知症となった時に家庭裁判所に申し立てし、財産管理や身上看護を成年後見人に行ってもらう制度です。

この成年後見人を予め(任意)決めておくことを任意成年後見といいます。

認知症に至らない状況であっても、将来成年後見人移行することを約束(移行型)することで、財産管理や身上看護の項目を委任契約によって行うことができます。

 

また、委任契約を結ぶ方の相手は、親族でなくても良い。

実例ですが、法定相続人がいない方や、代襲相続人のおいやめいと疎遠なので、亡くなるまで自分の財産を知られたくないから、他人(相続に関する資格・弁護士・税理士・司法書士・行政書士など)に財産管理を委任したいとする相談事例が2件ありました。

この委任契約及び任意成年後見契約公正証書も公正証書遺言同様に公証人に作成してもらいます。

これは、委任者と受任者との契約ですから、両者が公証人役場に行く必要があります。

 

事務所では、1年間で4件あり、私は多いと思います。

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