COLUMN

税理士の現場ブログ

個人相続相談は奥深い(遺言編)子供のいない夫婦の遺言~予備的遺言~

遺言案を考えて欲しいと、年間5件程度頼まれます。

その際、相談者と初めての場合、家族構成や現在の健康状態を伺います。

相談者が高齢の場合、次のことも伺います。

・今後誰に面倒を見てもらうか?

・家族間の意思疎通、家族内での不安なことは?

・祭祀をどうするか?

・遺言執行者を誰にするか?

遺言は公正証書遺言で

遺言は、公正証書遺言でするようお願いしています。

それは、遺言内容が複雑になった場合、その法律行為をより確実に実行できるよう、最終遺言は公証人に作成してもらうためです。

子供のいない夫婦の遺言は、「お互いが全ての財産を配偶者に相続させる。」が多い。はたしてこれで安心となるでしょうか?どちらかが亡くなった時に、「遺言を書き直せば良い。」と軽く考えていませんか。

もし、夫婦のどちらかが亡くなった時、その配偶者が認知症になっていたら、遺言を書き直すことができません。

夫が先に死亡したとして、親から相続した不動産を妻が相続すると、夫の親族に相続権がなく、悩ましい問題に発展します。

残された配偶者が誰に面倒を見てもらうか。祭祀をどうするかなど、取り決めることは多くなるでしょう。

そこで、「もしも(仮に)、・・・。」とした予備的な表現を入れた遺言がよりベターな遺言といえます。

この予備的遺言の文案は、知識と経験が必要です。ご相談ください。

遺言者に財産を託された方が、遺言者より先に亡くなった場合、その法律行為(例えば預金を●に相続させる。)は遺産分割協議の対象となってしまいます。

兄弟に、相続又は遺贈させるにしても、遺言者より先に亡くなるケースはままあります。できれば遺言は一回で済ましたいですね。

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