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相続の教科書

遺産分割

相続順位はどのように決まるのか?相続割合の目安「法定相続分」をわかりやすく解説

相続順位はどのように決まるのか?相続割合の目安「法定相続分」をわかりやすく解説

被相続人(財産を遺した故人)が亡くなると、残された財産を相続人が引き継ぐ遺産分割が行われます。この時に気になるのが、誰にどれだけ相続されるのかが決まる「相続順位」です。

相続順位の基本や相続割合、相続割合の目安となる「法定相続分」を理解することで、相続によるトラブルを回避しましょう。

法定相続の範囲と優先順位

相続が発生した時、ほとんどの方は「誰が、どのくらいもらえるのだろう」と思うのではないでしょうか。頭を悩ませる法定相続の範囲と優先順位は、民法によって原則が定められています。

ご自身が亡くなった時、あるいはご家族や親族が亡くなった時に備え、基本的なルールや仕組みを確認していきましょう。

法定相続の基本ルール

相続には、大きく分けると「法定相続」と「指定相続」があります。遺言書がある場合、その内容をもとに指定相続が行われますが、遺言書がない場合は民法によって定められた基本ルールに従って、決められた人が決められた分を相続することになります。

民法で定められた相続人の範囲や順位、それぞれの相続分に従って相続することを「法定相続」といいます。

法定相続の範囲

相続では、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。ただし、婚姻関係にあることが絶対条件となります。例えば、内縁関係や事実婚のパートナーは、法律上の夫婦関係が認められないことから法定相続人にはなれません。反対に、別居していて婚姻関係が破綻していたとしても、離婚していなければ法定相続人となります。

配偶者以外にも、被相続人の血族に当たる方は法定相続の範囲に入ります。法定相続人の該当者を確認するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの全期間の戸籍謄本が必要です。思わぬところに法定相続人の該当者がいた場合、相続割合に大きな影響を与える可能性があるため必ず調べておきましょう。

※「法定相続人」の範囲・順位・確認時の注意点については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

法定相続の優先順位

法定相続では、配偶者以外の相続人については優先順位が決まっています。

その中でも、第1順位となるのは「被相続人の子ども」です。配偶者がいる場合は配偶者と共に、配偶者がいない場合は子どもだけが法定相続人となります。子どもの人数が少ない場合でも、異なる順位の人が同時に法定相続人になることはありません。

子どもが非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の子ども)であった場合、被相続人が父親であれば認知をしていることで親子関係が認められます。被相続人が母親の場合、分娩の事実が認められれば被相続人の子どもとして相続権が発生します。

配偶者の連れ子であった場合でも、被相続人との養子縁組によって親子関係が生じるため法定相続人になれます。

もしも、法定相続人である子どもがすでに亡くなっている場合、子どもの直系卑属(被相続人にとって孫やひ孫)が代襲して法定相続人になることも可能です。これを「代襲相続」といいます。

被相続人に子どもがいない場合は第2順位の父母。直系卑属も直系尊属もいない場合は、第3順位となる被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

被相続人の子ども、父母、兄弟姉妹には法定相続の優先順位があり、民法上で定められた相続の割合「法定相続分」が異なります。

【法定相続分で定められた遺産分割の順位】

相続順位 血族相続人 配偶者相続人 法定相続分
第1順位 直系卑属(子ども・孫) 配偶者

配偶者:1/2

直系卑属:1/2

第2順位

直系尊属(父母・祖父母)

配偶者

配偶者:2/3

直系尊属:1/3

第3順位 兄弟姉妹 配偶者

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4

法定相続人に該当しない人もいる

被相続人の血族であったとしても、財産を相続することができない場合があります。

① 相続欠格者

不正行為などの理由により、相続権を剥奪された人です。被相続人は、相続欠格事由に当てはまる相続人の相続権を特別な手続きなしで剥奪することができます。

【民法第891条の相続欠格事由】

  • 被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとした場合
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発しなかった場合
  • 詐欺や脅迫によって遺言を妨げた場合
  • 遺言書を破棄・偽造・隠したりした場合

②相続廃除者

「相続廃除」とは、相続権を持っている人を相続から外せる制度のことです。被相続人が「自分が死んでも、この人物にだけは財産を渡したくない」と考えた場合に、相続人を廃除することができます。

相続廃除には、生前に家庭裁判所で手続きをする、もしくは、遺言書で相続人の廃除をする方法があります。

③相続放棄をした者

相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合に選択できる方法です。相続放棄をすることで、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切相続することができなくなります。

その他、被相続人と深いつながりがあっても、次のような人は法定相続人にはなりません。

  • 内縁の妻・夫
  • 離婚した元配偶者
  • 義理の息子・娘(息子の妻など)

相続割合の目安となる「法定相続分」

法定相続の優先順位でも触れた通り、遺産分割では民法で定められた相続割合「法定相続分」が定められています。法定相続分は、遺産の分け方を決める遺産分割協議(相続人全員で財産をどのように分けるかを決める話し合い)において、各法定相続人が取得できる割合の目安です。

遺産分割は必ず法定相続分の通りに行わなければいけないわけではなく、あくまでも目安であり、家族構成によって大きく変わります。法定相続分は何のために定められているのかを正しく理解することが大切です。

法定相続分は相続人の範囲と人数で変わる

子どもや父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出されます。配偶者がいない場合は、より上の相続順位が相続することになり、同順位内で複数人いる場合はその人数で均等に分けられます。

法定相続分と遺留分の違い

相続では、法定相続よりも遺言による指定相続が優先されるという大原則があります。そのため、もしも配偶者と子どもがいる被相続人が、「自分の財産は全て愛人に遺贈する」という内容の遺言書を遺した場合、遺産は全て愛人のものになってしまいます。

しかし、それでは配偶者や子どもたちの生活が立ち行かなくなってしまうため、「遺留分」という形で一定の相続人に最低限の遺産相続を求めることができる権利が民法で定められています。

遺留分が認められるのは、配偶者と子どもなどの直系卑属と、父母または祖父母などの直系尊属のみとなります。法定相続人とは違い、兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められません。また、遺留分権利者には法定相続人と違い「順位」もありません。

遺留分が認められるのは、直系卑属と直系尊属のみとなるため、割合は3分の1もしくは2分の1のどちらかで計算されます。

【遺留分の割合】

法定相続人の内訳 総体的遺留分
直系尊属(父母または祖父母など)のみが相続人の場合 相続財産の3分の1
直系卑属(配偶者や子どもがいる場合) 相続財産の2分の1

法定相続分による相続登記に注意!

法定相続分による相続登記(被相続人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続き)は、遺産分割協議をしなくても進めることができます。

この言葉だけを聞くと、「遺産分割協議をしなくても済むなら、法定相続分で手続きを済ませればいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、一般的に遺産分割協議をした後に相続登記をする人が多いのには理由があります。法定相続分による相続登記のメリット・デメリットを見ていきましょう。

【法定相続分による相続登記のメリット】

法定相続分による相続登記には、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書を添付する必要はありません。さらに、他の相続人の同意や協力を得なくても、相続人のうちの1人から申請ができます。

不動産をすぐに売却して法定相続分どおりに代金分配する場合や、長期間にわたって遺産分割協議がまとまらない場合など、法定相続分による相続登記を行うことにメリットがあるケースもあります。

【法定相続分による相続登記のデメリット】

法定相続分による相続登記は、手続きの負担が少ない分、安易に行うとトラブルや余計な手間、お金がかかってしまうことが考えられます。次の2つ問題点が例として挙げられます。

  • 申請人以外には登記識別情報通知が発行されない

法定相続人の1人から相続登記を申請することができますが、その場合には申請人となった相続人のみに登記識別情報通知が発行され、申請人にはならなかった相続人に対しては登記識別情報通知の発行はされません。

登記識別情報通知とは、言わば不動産の権利証のこと。登記識別情報がない場合は不動産の売却や融資を受けたい時に、それに代わる手続きを行わなければいけなくなります。自身が所有する不動産でありながらも自由に活用することができない、少々厄介な状況となってしまいます。

  • 不動産が共有状態になる

法定相続人が複数人いる場合、法定相続分による相続登記を行うと不動産を相続人全員で共有している状態となります。兄弟姉妹が多い場合や代襲相続が発生している場合など、法定相続人が10人以上になることも珍しくはないため、注意しなければいけません。

複数人で不動産を共有していると、不動産を売却するには全員の同意が必要になり、誰か一人でも反対すると売却することができません。また、全員の同意が得られても、全員が売買契約の当事者となってしまうため、遠方に住む人がいる場合は手続きがスムーズに進まないことも考えられます。

さらに、売却せず共有状態のまま長期間経過すると、相続人の誰かが亡くなるたびに相続が発生し、新たな共有者が増えていく可能性もあります。悪循環に陥らないためにも、安易に法定相続分による相続登記を進めず、慎重に検討しましょう。

法定相続を進める前に知っておきたい注意点3選

相続には民法上で一定のルールが定められていますが、いくつかの注意点も挙げられます。意外なところに落とし穴があるかもしれないので確認しておきましょう。

相続では「遺言書の内容が最優先」

法定相続の範囲や優先順位についてご説明しましたが、何はともあれ、最初に確認するべきものは遺言書の有無です。

もしも相続を進めている最中に遺言書が発見された場合、遺言書の内容が最優先されます。各種手続きを進めてしまっていたら変更しなければいけませんし、相続を仕切り直さなければいけません。相続が発生したら、何よりも先に遺言書がないかどうかを確認しましょう。

法定相続人には胎児も含まれる

日本の法律上、生まれていない胎児に権利能力は認められていません。しかし、相続だけは例外で、生まれる前の胎児も法定相続人として認められます。つまり、被相続人と胎児の関係(子どもや孫、兄弟姉妹など)であれば、胎児でも第1順位あるいは第3順位の法定相続人になるのです。

法定相続分の割合が変わることもある

民法で相続割合が定められている法定相続分ですが、「特別寄与料」や「特別受益」が認められた場合は割合が変わる可能性があります。

特別寄与料は、「被相続人を献身的に介護した」「被相続人の事業を手伝った」など、被相続人が財産を維持・増加するために特別な貢献をした相続人以外の親族が請求できる権利です。

法定相続分を超える請求ができる特別寄与分とは対照的に、婚姻や養子縁組、生計の資本として被相続人から生前贈与を受けていた場合、公平な相続を行うため、相続分から利益が差し引かれることを「特別受益」といいます。

特定の人物に対し、想定外の贈与もしくは差し引きがあることも覚えておきましょう。

複雑な相続順位は専門家の知識を借りて解決!

相続順位では、配偶者が常に相続人となり、子どもは第1順位の相続人となります。しかし、相続人になるはずだった人が既に亡くなっていたり、相続放棄をしていたり、代襲相続が発生するなど、複雑さを極めることも予想されます。

相続の範囲や優先順位、法定相続分など、基本知識を押さえたら相続の専門家を頼り、スムーズに相続手続きを行いましょう。

新潟相続のとびらでは、新潟で暮らす皆さまの相続のお悩みに寄り添い、未来のとびらを開く選択肢を、相続の専門家として幅広くご提案させていただきます。

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