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税理士の現場ブログ

相続税・贈与税に関する調整率表がついに発表!

相続税・贈与税に関する調整率表がついに発表!

能登半島地震地震で被害を合われた地域の相続税・贈与税を計算する際に、通常計算される土地評価に対し、減額される率が去る7月1日に国税庁ホームページで公開されました。

(国税庁HP→路線価図・評価倍率表→新潟県をクリック)それが調整率表です。

 

石川県内の調整率は0.7や0.65の地域が多いでしたが新潟県内・富山県内の調整率は、1.0と(一見)調整することがない地域が多い。

あくまでこの調整率は、令和6年分に対して調整します。(後で解説。)

路線価評価の土地は、路線価価額に調整率を掛けることで、減額されます。

固定資産税に倍率を掛ける土地は、その倍率に調整率掛けることで、減額されます。

調整率の計算の仕方は、詳しくは国税庁HPで確認してください。

 

さて、前記の(一見)と書きましたが、この調整率が1.0でも、次のケースでは評価が下がることがあります。

①令和5年2月28日以降で令和5年中に相続が発生又は贈与を行った方。

②令和6年分の路線価若しくは固定資産税評価額が令和5年分より下がった方。

すなわち、①の方は、申告のやり直しが必要なのか確認が必要となります。

なお、調整率1.0は新潟県全域となっています。ご留意ください。

 

私が手掛けた令和5年後半に相続が発生した案件では、調整率が0.8に自宅や、貸アパートがありました。

相続税に特例申告期限は、令和6年11月1日ですが、早く納税したいとのことで相続税申告書に押印は済んでいました。(納税は調整率発表まで待ってもらっていました。)調整率を使って計算をし直したところ、税金で数十万円少なくなりました。

実はもう少し少なくなると思っていましたが、今日規模宅地の80%減、50%減を使った後に対し、20%減となるためでした。

この方は、前記②に該当する土地もあり、令和6年分固定資産税評価を基に、相続税申告書を作成しました。

シリーズで解説した、能登半島地震関連の情報は今回で終了となります。

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