COLUMN

税理士の現場ブログ

じっと待つ辛さ!

じっと待つ辛さ!

前号に於いて、【能登半島地震により相続税申告書などの法定申告期限】が10月まで延長されたことをご紹介しました。(詳しくは、前号をご覧ください。)

▼その遺産分割協議、ちょっと待ってください!(法定申告期限が延長となる方へ)
https://www.souzoku-tobira.com/column/column-444/

令和5年2月28日以降に相続税申告が必要な方で、既に相続税申告済の方も多い。

相続税の法定申告期限はただ延長されただけなのでしょうか?

例年7月に国税庁より発表される土地の【路線価図】や【評価倍率表】を使い相続税評価額を求めますが、今年はそこに一定の【調整率】を掛けて計算を行うようです。

この【調整率】が適用になるのは、個別対応(罹災の有無)ではなく、地域対応となると想定しております。

例えば、新潟市西区●町は調整率●%と表現されるかもしれません。

もし、あなたの対象地域の土地に【調整率】が付けられたら、既に提出済みの相続税申告書は、再度申告をやり直すことになるでしょう。

二度手間回避のため、相続人と私は【調整率】の発表をじっと待っております。

ご来社いただける場合、
初回相談はすべて無料です。

お問合せ・
ご相談はこちら

ご来社いただける場合、初回相談はすべて無料です。

お問合せ・ご相談